学校保健安全法では感染症予防と流行防止のために感染症によって出席停止期間が定められています。今回はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の出席停止期間についてお知らせします。
インフルエンザの出席停止期間
「発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」が出席停止期間となっています。
新型コロナウイルスの出席停止期間
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を出席停止期間とされています。
大人の出勤停止期間
・仕事上の療養期間、休む期間などは法律で決まっていません。
・療養期間については、個人や事業者の判断になります。所属先や職場の方とご相談のうえ、復帰してください。
・学校における出席停止期間を参考にするのが一助かもしれません。
息苦しさ、咳、高熱などの症状が続く場合は当院にご連絡ください。